3月 27th, 2012by やっちゃん
土地の売買をする際に、実際に売買するときに用いられる土地の面積について、
実は二通りの取引方法があるのを皆さんは御存知でしょうか?
全部事項証明書には土地の面積が記載されているのですが、実は多くの理由により、
実際の土地の面積とは異なっていることが多々あるのです。
法務局の資料だからといって多くの人はその数字を信用しがちで。
土地の売買をする際は、この点をよくよく理解しておく必要があるでしょう。
さて、土地の売買をする際に、用いられる2通りの土地面積を、
ここではそれぞれ具体的に見てみましょう。
先ず第一は、「実測売買」です。実測売買とは、その名のとおり、
実際にその土地の面積を測量したうえで土地の売買を行う方法です。
プロの測量士が対象となる土地を、近隣地権者の立ち会いのもと、
境界を事細かく確認しながら測量するので、正確な面積を得られます。
そのかわり、時間と費用が嵩むため、その費用は誰が負担するか等、問題もあります。
第二は、「登記簿売買」です。全部事項証明書での面積による売買のことです。
実際の土地面積と違いがっても不問に付すという取引の仕方です。
実際の面積とあまりにも面積が違う場合のために、契約書の特約事項に、
「1平方メートル以上のごさがある場合は実測面積で売買する」と記すほうが良いでしょう。
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2月 19th, 2012by やっちゃん
土地の売買の契約を行う際、いざ契約書に著名捺印する前に、
不動産業者は重要事項説明を行う必要があります。
これは一般的な賃貸契約においても一緒なので、
多くの人は経験があるかと思います。
本来ならば契約内容の吟味を行う時間が欲しいところですが、
一般的には契約の直前に行われます。
土地の売買のトラブルを未然に回避するためにも、
この段階で納得行くまで内容の確認をしておきたいところです。
さて、実際にどんなことを確認されるか、ここで見てみましょう。
先ず、土地の売買の対象となる不動産の表示に関して。
住所を公図や測量図などの図面を見ながら説明を受けます。
次に、売主がだけれなのか、住所や氏名が説明されます。
不動産の売主は登記簿上の名前と同一とは限りませんので、
その点をしっかりココで確認しておいてください。
そして、第三者の占有はないか、法令にも基づく制限はないか説明され、
契約を解除する場合の条件などに関して、事細かく説明されます。
コレには様々な条項が設定されているので、面倒かと思いますが、
しっかりと一つ一つ吟味を行うことをおすすめします。
以上の説明を受け、いよいよ土地の売買の契約に進みます。
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12月 10th, 2011by やっちゃん
土地の売買を行う際、
先ず明らかにすべき土地の登記に関して、
土地家屋調査士という有資格者が活躍することをご存知でしょうか?
土地家屋調査士とは、土地家屋調査士法で認定された法務省管轄の国家資格者です。
土地や建物の登記と測量のプロフェッショナルであり、不動産登記の申請業務を行います。
不動産の所在、地番、形状、面積、家屋番号、構造、屋根材、床面積など、
土地や建物の物理的要件を記載する登記簿の表層部を土地家屋調査士は調査・申請します。
土地の売買をする際は、先ず土地のチェックをする必要があるので、
その際はこの土地家屋調査士に業務依頼することになるかと思います。
土地の売買に用いられる面積には、「実測売買」と「登記簿売買」の二つがあり、
「実測売買」には実際の土地面積を測量し確定することが必要です。
その場合には、土地家屋調査士に測定の依頼をすることになります。
「実測売買」とは実際に測量した面積によって土地の売買を行う方法で、
のちのちのトラブルを回避する上でも非常に有効な方法であると言えます。
法務局で閲覧することのできる全部事項証明書の土地面積は、
様々な要因で実際の面積と異なることが多々あるため、その点をじゅうじゅう注意しましょう。
コチラのページ(千葉・土地家屋調査士会)
が参考になりますので、是非チェックしてみてください。
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